横須賀市は1日、公園に無断でつながれていたペットのタカを野生のトビと勘違いして市職員が逃がしたとして、市に30万円の賠償を命じる横浜地裁横須賀支部の判決が確定し、賠償金を支払ったことを市議会で報告した。
市公園管理課によると、2020年9月29日、市内公園の利用者から「フェンスの上にトビがいて、子どもに危険」と市に電話があった。近くに住む男性が飼っていたタカの一種「ハリスホーク」が足輪と革ひも、ロープでフェンスにつながれていた。男性の自宅で塗装工事があり、無断で公園に放置していた。
公園に駆け付けた市職員2人は「野生のトビがひもに絡み付いている」と勘違いし、革ひもをはさみで切って放していた。タカはその後、戻ってきていない。
所有者の男性が55万円の損害賠償を求めて市を提訴。今年6月10日の判決で職員の行為を「意図的につながれているのか識別できないことは考え難く、所有権を侵害した違法行為」とした。一方、飼い主がタカを公園に放置したのは「危険性を有する行為」とし、市の責任を3割減じた。
ニュースから当サイトへのアクセスも多く、実際飼い主としての話と、一般的な話を例に今回の事件を紐解いていこうと思います。
結果から言うと、55万円の損害費用内訳は不明。ハリスホークの値段自体が30万円前後。
ハリスホークの装備(アンクレットやジェスなど)を含めても55万円にはならないため、本体費用30万円と損害賠償含めての55万円かなと思われます。
結果としてはハリスホーク代のみ勝ち取ったということになりますが、そのハリスホーク自体は戻ってきていないということで、飼い主はペットを失った結果となりました。
法律上では、ペットは「モノ」扱いでこの結果は仕方ないのかなと思います。
もっと詳しい情報が載っているものがありましたら問い合わせメールからご連絡いただけると幸いです。
ニュースの内容に悪意が感じられる
「無断で公園に放置していた」「公園に許可なく」
あなたが犬の散歩するのに公園に許可を取りますか?もし散歩の途中コンビニに立ち寄ったりトイレに寄ったりするときに繋留しませんか?
許可が必要でしょうか?今回の判例でも公園に放置したことは危険性を有する行為と判断され3割の過失相殺となりましたが、散歩の許可等については触れていません。
それなのにニュースでは「無断で」「許可なく」といった点がピックアップされ本題とは違うところに注目が行くように感じられました。
ハリスホーク自体の飼育に関して自治体の許可などはいりません。犬猫同様、散歩にいくこともあります。
私自身も、長時間のお散歩のときはベンチやフェンスに係留し休むときもありました。飼い主が目を離してしまったことは問題ですが、繋留自体が危険行為だとは思えません。
確かに逃されるまで飼い主が気づかなかった点を思うと、公園に放置という言葉は当てはまりますが、実際どうだったのか気になるところです。
事件を整理していいく
公園に許可なくという点ですが、他のペット同様許可が必要かどうか。
公園に犬の散歩させにいくのにわざわざ許可とったりしませんよね?
公共の場ですし、迷惑がかからなければ問題ないという認識ですが、今回は通報があったことが本件のスタートになりそうです。
まずは公園のフェンスにタカを繋留していた点についてですが、犬の散歩をしている人もその辺に繋いでいるのが問題視されていない以上、今回の過失相殺3割がここなのは個人的に納得できない部分ではあります。
通報があった、職員が向かった、足革を切った。それなりに時間はあったと思いますが、今回は飼い主が近くにいなかった点が唯一の問題点となりそうです。
路駐の駐禁システムと似たような形で例えるのはアレですが、近くにいても切符を切られるまで気づかなかったという点が飼い主の落ち度となりそうです。
塗装工事について
この飼い主がタカのことを考えて外に連れ出したという点。
鳥類の呼吸器は人間と違い、吸った空気を体内に取り込んだあと一方通行でそのまま排出する形になっています。鳥類はガスなどに弱く、塗料のに含まれる有害物質のせいで死んでしまうことがあります。
塗装工事があるために外に出し、鳥さんを守ろうとしたという点は飼い主ができる唯一の点だったのかもしれません。
職員の勘違いについて
野生のトビがひもに絡みついてると勘違いしてひもを切ったとされているが、横須賀市という土地柄トビも多いでしょう。ある意味勘違いするのは仕方ないのかなと思います。
では、子供に危険と通報があったタカ自体にわざわざ近づいてヒモを切れるレベルまで近づいて実際に切ったという点について。
そんなにおとなしいのに、野生以外のペットだと思わなかったのか。
私は自分の飼ってるハリスホークなら足に触ることはできますが、野生や他人のタカを触るときは絶対に足に触りません。
掴まれたら離せないですし、危険だと理解しているからです。
もしあなたの目の前に足革がついているカラスがいたらどうでしょう?近づいてひもを切ってあげますか?繋がってはいるけれどフェンスの上に佇んでいるだけのカラスです。
手を出したら攻撃されるかもと思うのが普通だと思います。
犬でも同様の結果に
さて、今回の裁判例を犬に例えた場合どうなるかという話ですが、野犬が紐で繋がれていると通報があって紐を切って逃してしまった場合も結果は同じでしょう。
では繋留することが危険行為にあたるのかと言われるとなかなか難しい点ではないでしょうか。
愛玩か狩猟か
犬にも狩猟犬と呼ばれる種類の犬がいます。
タカと一緒に狩りをする相棒として利用している方もいます。そのために育てられたので本能的に獲物を追いかける習性があったりと、犬もタカも危険と判断するのは間違いではないでしょう。
逆に言えば、タカを愛玩動物として飼育している方もいます。犬にも室内犬のようにおとなしい子がいるように、タカもおとなしい子がいるのです。
今回はいろいろなことが重なり飼い主の不注意(身近にいなかった点)と職員の確認不足が原因で本案件のトラブルになってしまいましたが、未然に防げたものでもあったかもしれません。
飼い主は最愛のペットを失い金銭的解決という結果になりましたが、目を離さず基本は手の上に据えて行動を共にするのがベターなのかなと思いました。
お散歩時はリードを離さず我が子を守ってあげましょう。